マイホームをリフォームした場合の登記手続きの流れ
ご相談内容や資料から必要になる登記の判断をします。
増築で床面積や構造が変更になる場合、増築によって所在が変更になる場合、建物の種類が変更になる場合など登記されている事項に変更があった場合、その内容にあわせて変更登記をする必要があります。登記事項に変更がなければ登記する必要はありません。
増改築した場合、1か月内に表題部の変更登記をしなければいけないことになっています。
登記をしないままでいる場合も多くあります。登記をしないと10万円以下の過料という罰則がありますが実際に処せられることはないようです。
しかし、売却する場合、借り換えや住宅ローンの融資を受ける場合には登記と現況の状況を一致させることを求められることがあり、表題部の変更登記をすることが必要になってきます。
資料の調査
建築確認の書類に基づき、管轄の法務局から登記事項証明書、公図、地積測量図などを取り寄せて調査します。建築確認申請をしていない場合でも増築など登記事項に変更ある場合は登記をする必要があります。
現地の調査
資料を参考にしながら現況調査と測量を行い、合わせて写真撮影を行います。
現地調査を基に建物図面(建物の位置を表示する図面)と各階平面図(建物の形状と面積を表示する図面)を作成します。種類変更など図面作成が不要な登記もあります。
申請書の作成、提出
申請書、建物図面、各階平面図と合わせて、建築確認などお預かりした書類を揃えて土地家屋調査士が建物表題部変更登記を申請します。
現在ある登記記録(登記簿)の表題部の所在・種類・構造・床面積などが変更されることになります。
登記官により申請書の審査を受け、必要に応じて実地調査をして、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記完了証が発行されます。
権利に関する登記
1.所有権移転登記
たとえば親名義の居宅を子どもがお金を出してリフォームするようなケースの場合、子どもが負担したリフォーム代はそのままでは親に贈与したことになってしまいます。
そこで、贈与税が課税されないようにするには、建物の所有権を一部移転登記をする必要があります。
2.抵当権設定登記
リフォーム工事費用の一部を住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記が必要になります。
登記官が申請書を審査して、申請書に問題なければ登記が完了して、権利証にあたる登記識別情報通知と登記完了証が発行されます。
お客様に登記識別情報通知やお預かりした書類を納品して手続きが終わります。