マイホームを建て替えた場合の登記手続きの流れ
建物の完成にあわせて、あるいは完成後に→ご相談、ご依頼をいただき登記を受託します。 ご相談内容や資料から必要になる登記の判断をします。
表題部の登記は土地家屋調査士が、権利部(甲区・乙区)の登記は司法書士がそれぞれ代理人として手続きをします。
表題部に関する登記
資料の調査
建築確認の書類に基づき、管轄の法務局から登記事項証明書、公図、地積測量図などを取り寄せて調査します。
取り壊した建物の登記記録や現存しない建物が登記記録上残ったままになっていないかも調査し、取り壊した解体業者から証明書を取得します。
現地の調査
申請書、建物図面、各階平面図と合わせて、建築確認や住民票などお預かりした書類を揃えて土地家屋調査士が表示の登記を申請します
1-1 建物表題登記
新たに登記記録(登記簿)の表題部が作られ、所在・種類・構造・床面積・所有者が記載されます。
建物が完成した場合、建物表題登記を1ヶ月以内にする必要があります。
1-2 建物滅失登記
登記されている建物を建て替えた場合や現存しない建物が登記記録上残ったままになっている場合には、建物滅失登記をすることにより登記記録が閉鎖され無くなります。
登記官により申請書の審査を受け、必要に応じて実地調査をして、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記完了証が発行されます。
権利に関する登記
表題部に関する登記完了後に、必要に応じて権利に関する登記を行います。
新たに作られた登記記録(登記簿)に権利部(甲区・乙区)の登記をします。
1.所有権保存登記(甲区)
新しく出来た登記簿に、所有権の登記をします。はじめてされる所有権の登記のことを所有権保存登記といいます。
所有者の住所と氏名が登記されることによって、誰にでも建物の所有権を主張することができる効力(対抗力)を得ることができます。
所有権保存登記をするかどうかは任意ですが、所有権の登記をしないと、抵当権の設定登記や売買による所有権移転登記をすることができません。
住宅ローンを借りて抵当権設定登記をする場合は、前提として必ず所有権保存登記をします。
一定の住宅の場合、取得後1年内ならば、住宅用家屋証明を取得できるので所有権保存登記の登録免許税が減額できます。
2.抵当権設定の登記(乙区)
現金で購入する場合を除き、住宅ローンを借りる場合には、金融機関から不動産の担保を求められるのが一般的です。その担保として、建物と土地に、抵当権設定の登記をすることになります。
この場合、物件引渡時に、金融機関にて、司法書士が立会い、融資が実行されます。
所有権保存登記・抵当権設定登記は同時に申請します。
なお、抵当権設定登記も、住宅用家屋証明によって、登録免許税の軽減措置が利用できる場合があります。
登記官が申請書を審査して、申請書に問題なければ登記が完了して、登記識別情報通知(権利証)と登記完了証が発行されます。
お客様に登記識別情報通知やお預かりした書類を納品して手続きが終わります。