【事 例】
現金で購入し、何年も登記をしていなかった
自宅を売却することになったが登記をしていなかったので登記したい
親から自宅を相続したが、建築当初から登記していなかった
建物を登記していない場合の登記手続きの流れ
1.面談、資料の調査
面談して、必要となる登記手続、今後の方針を打合せします。
建築確認の書類やすでに固定資産税が課税されている場合は名寄帳・評価証明書などの書類を調査します。管轄の法務局から登記事項証明書、公図、地積測量図なども取り寄せて調査します。
既に亡くなった親名義で建築確認や固定資産税評価がされている場合、その相続人名義に建物表題登記を直接することができます。その場合、土地建物を相続した場合の所有権移転登記と同じように戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になります。
2.現地の調査
資料を参考にしながら現況調査と測量を行い、合わせて写真撮影を行います。
建築確認が残っていればその図面を参考にし、現存しない場合、固定資産税が課税されていれば役所で課税台帳等を閲覧し参考にします。
現地調査を基に建物図面(建物の位置を表示する図面)と各階平面図(建物の形状と面積を表示する図面)を作成します。
3.登記申請・完了
申請書、建物図面、各階平面図と合わせて、建築確認や住民票などお預かりした書類を揃えて土地家屋調査士が建物表題登記を申請します。
登記官により申請書の審査を受け、必要に応じて実地調査をして、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記完了証が発行されます。
4.表示登記完了後に必要に応じて権利に関する登記を行います。
4-1 所有権保存登記(甲区)
新しく出来た登記簿に、所有権の登記をします。はじめてされる所有権の登記のことを所有権保存登記といいます。
所有者の住所と氏名が登記されることによって、誰にでも建物の所有権を主張することができる効力(対抗力)を得ることができます。
所有権保存登記をするかどうかは任意ですが、所有権の登記をしないと、抵当権の設定登記や売買による所有権移転登記をすることができません。
住宅ローンを借りて抵当権設定登記をする場合は、前提として必ず所有権保存登記をします。
4-2 抵当権設定の登記(乙区)
住宅ローンを借りる場合には、その担保として、建物と土地に、抵当権設定の登記をすることになります。
5.登記申請・完了
登記官が申請書を審査して、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記識別情報通知(権利証)と登記完了証が発行されます。
お客様に登記識別情報通知やお預かりした書類を納品して手続きが終わります。