【事 例】

建物を取り壊したので建物滅失登記をしたい
自宅を売却するが、現在存在しない建物の登記が残っている

建物を取り壊した場合の建物滅失登記手続きの流れ

1.ご相談

建物の解体後にご相談、ご依頼をいただき登記を受託します。

建築確認の書類やすでに固定資産税が課税されている場合は名寄帳・評価証明書などの書類を調査します。管轄の法務局から登記事項証明書、公図、地積測量図なども取り寄せて調査します。
既に亡くなった親名義で建築確認や固定資産税評価がされている場合、その相続人名義に建物表題登記を直接することができます。その場合、土地建物を相続した場合の所有権移転登記と同じように戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になります。

2.資料の調査

管轄の法務局から登記事項証明書、建物図面などを取り寄せて調査します。
取り壊した建物の登記記録や登記記録上残ったままになっている建物はないかを調査し、調査し、取り壊した解体業者から証明書を取得します。
抵当権が残っている場合は、金融機関と打ち合わせて手続きを進めます。

3.現地の調査

資料を参考にしながら、取り壊した建物があった場所を確認し、写真撮影を行います。

4.登記申請・完了

土地家屋調査士が建物滅失登記をすることにより登記記録が閉鎖されます。
登記申請から完了まで、1週間前後かかります。
登記官により申請書の審査を受け、必要に応じて実地調査をして、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記完了証が発行されます。

5.完了報告・納品

登記完了証、登記完了後の閉鎖登記事項証明書などの書類をお客様にお渡しして手続きが終わります。